交通事故治療
一生に一度有るか無いかという交通事故
突然に起こる交通事故。
自動車事故、バイク事故、自転車事故など、とても驚かれたことと思います。
事故後も気がかりなことが多々ありますから、命に別状なく、ご自身の体に大きな怪我もなかった場合は良かったと思うはずです。
しかし、大きな怪我がなかった場合にでも事故後に体に異変が出ることが多々あります。普段かからない衝撃が身体にかかっているためです。浜市緑区白山整骨院では交通事故治療を得意としています。
ひとりひとりの症状に合った治療から事故後のアドバイスまで丁寧にお伝えしています。
交通事故後このような症状が出ていませんか?
・だんだん体に痛みを感じる。
・頭痛、不眠、めまいなどの症状がある。
・集中力がなくなり仕事に支障が出ている。
・病院では異常なしと言われたがどうも体が痛い。
・脚や腰のシビレがビリビリして辛い。
・治療中だが良くならず接骨院と整形外科と併用できるか気になる。
・どうやら再発してきたようだ。
・事故の保険内容を知りたい。
・保険会社との手続きや、事故後にやるべきことが不明だ。
・事故のストレスを感じている。
・事故後、明らかに身体に違和感がある。
むちうち症とは・・・
交通事故による衝撃で痛みを感じます。
首の部分の骨である頚椎(けいつい)が、むちのようにしなる動きをすることによって、椎間板、首の部分の筋肉、靭帯、神経などに起こる損傷のことをいいます。
むちうちの場合の診断書に記載される傷病名はさまざまで、「頚椎捻挫」、「頚部挫傷」、「外傷性頚部症候群」、「頚椎神経根症」、「頚椎椎間板ヘルニア」、「脊柱間狭窄症」などと記載されます。特徴として、事故直後に痛みや不調を感じないことが多いことが挙げられます。交通事故時は興奮状態にあるためです。
数日経過して、首の調子がおかしいなど、体の異変に気付くことが多いようです。放っておくと後遺障害になることもありますので違和感がでたらすぐに病院での診断を受けることをお勧めいたします。大事なのは早期に痛みの根本を施術することです。
交通事故に遭ってしまったら
被害者になってしまったら・・・
警察に連絡・・・軽い事故でも必ず警察に連絡しましょう。警察への通報は法律で決められている義務です。そして交通事故証明書をもらいます。これがないと治療が受けられません。
※事故発生後から2週間以内に医療機関に相談しないと治療が認められない可能性もあります。
相手(加害者)の確認・・・加害者の車検証、免許証、連絡先(住所・電話番号・勤務先・携帯番号)など交換しておきましょう。
自賠責保険や任意保険の加入状況も聞いておきましょう。
目撃者の確認と証拠の確保・・・後日、争いになった場合に証拠が必要となる事があります。目撃者がいましたら名前、連絡先を聞き目撃証人になってくれるかどうか確認します。証拠品は通行の妨げにならない限り移動せず、触れないようにしましょう。他の邪魔になるときはスマホや携帯のカメラで撮っておくのもいいでしょう。
注意: 警察が到着する前にその場で示談交渉をするのは絶対にやめましょう。
事故記録をとって残す・・・時間が経つと事故の記憶は曖昧になりがちです。なるべく早めに事故の状況をメモしておきましょう。写真等も撮っておくとよいでしょう。警察が着たら事故の状況を聞かれますのでその時に参考になります。
自分が加入している保険会社へ連絡・・・事故サポートデスク専用の番号があるので、保険証券といっしょに送られてくるトラブルマニュアルを普段から車内に保管しておくと良いでしょう。
医療機関(病院・整形外科)への受診・・・事故後は軽いケガでも必ず診察を受けること。病院の診断書もしくは柔道整復師の施術証明書を後日警察署に提出しないと人身事故として扱われないので注意しましょう。
加害者になってしまったら・・・
警察に連絡・・・軽い事故でも必ず警察に連絡しましょう。警察への通報は法律で決められている義務です。そして交通事故証明書をもらいます。これがないと治療が受けられません。
相手(被害者)の確認・・・被害者の車検証、免許証、連絡先(住所・電話番号・勤務先・携帯番号)など交換しておきましょう。
相手が歩行者ではなく車両だった場合、自賠責保険や任意保険への加入状況も聞いておきます。
目撃者の確認と証拠の確保・・・後日、争いになった場合に証拠が必要となる事があります。目撃者がいましたら名前、連絡先を聞き目撃証人になってくれるかどうか確認します。証拠品は通行の妨げにならない限り移動せず、触れないようにしましょう。他の邪魔になるときはスマホや携帯のカメラで撮っておくのもいいでしょう。
事故記録をとって残す・・・時間が経つと事故の記憶は曖昧になりがちです。なるべく早めに事故の状況をメモしておきましょう。写真等も撮っておくとよいでしょう。警察が着たら事故の状況を聞かれますのでその時に参考になります。
現場の道路状況、衝突地点、停車位置、被害者の転倒位置、事故車両ならびに周辺器物破損の状況をメモに記載しておきましょう。
自分が加入している保険会社へ連絡・・・事故サポートデスク専用の番号があるので、保険証券といっしょに送られてくるトラブルマニュアルを普段から車内に保管しておくと良いでしょう。
契約している保険会社か取扱代理店への通知が正当な理由なく遅延したり、事故発生日から60日以内に書面による通知がされない場合、保険金が支払われない場合があります。
保険会社との相談・・・事故の対応をどうするか、保険会社の担当と相談します。
被害者との交渉は保険会社担当者が行うので事故状況だけでなく責任の範囲など自分がどう思っているのかについてもきちんと伝えておきましょう。
保険会社担当者は希望通りに動いてもらえない場合もあります。その場合は担当を変えてもらうなどの対応を保険会社に依頼しましょう。
情報を担当者と共有していないと、想定外の賠償内容になってしまう場合もあります。
被害者へのお見舞い
事故の賠償内容に関する交渉は保険会社担当者が行いますが、相手側にケガをした場合、お見舞いに伺ったり、電話をした方がよいでしょう。誠意が伝わります。
注意!
・お見舞いで勝手に示談交渉を進めたりしないようにしましょう。
・被害者よりお見舞い金を請求される場合が稀にありますが、その場合は保険会社の担当者に相談しましょう。
白山整骨院で交通事故の施術を受ける流れ
白山整骨院へご連絡下さい。
「交通事故に遭ってしまい施術を受けたいんですけど」とお電話で話して下さい。
※他の接骨院・整骨院や医療機関からの転医は可能です!
間に入っている保険会社の担当者に「白山整骨院で施術を受けたいんですけど。」と話して下さい。
保険会社から当院へ「○○さんの施術をお願いします。」の連絡が入りましたら施術の開始になります。
白山整骨院へ来院
その際、「診断書」と車のダッシュボードに入っている「保険証券」を持参できるようでしたらお願いします。
予診票に記入
交通事故でお怪我された症状や交通事故の状況等をご記入下さい。
問診・検査
今回の交通事故の状況やお怪我をされた部位の状態や程度を診させていただきます。
施術
問診や検査を元に施術をはじめます。施術後は症状に応じて電気治療・温熱治療を致します。
施術後の説明と生活アドバイス
症状の改善までの期間や通院間隔(施術計画)、日常の生活の姿勢やストレッチ等をお伝えしています。
※1週間に一度は病院・整形外科に受診して下さい。(整形外科に受診しない方は施術のお引き受けはできません)
尚、治療が長期に及ぶ場合や後遺障害認定を受ける場合に医師による診断が必要となります。
次回の予約
次回の予約をお取りします。改善に向けては通院して頂くお時間を作って頂きたいと考えています。あまりにも通院間隔が空いてしまうと、その時点でケガが治ったとみなされてしまいます。
一日でも早く改善できるよう伴走させていただきます!
その他
※ご来院予定の前に保険会社と連絡が取れない場合は、治療確認が出来ない為
初診時にお預かり金として5000円ご負担して頂きます。ご了承下さい。
後日、保険会社と手続きがすみましたらご返金致します。
白山整骨院の交通事故施術の特徴
特徴その1:痛いところではなく痛みの原因を探し施術します。
痛いところは痛いところでありますが、もしかしたら他の部位が悪くて痛いところに症状を出しているケースもあります。ですので、しっかりと検査したうえで痛みの原因を特定しそこにアプローチしていくことで早期回復・早期復帰に繋がります。
特徴その2:最新の治療器で症状の早期改善・回復を目指します。
交通事故はレントゲンでは写らない軟部組織(筋肉・靭帯・関節の袋)などを損傷することもあります。その様な場合症状に応じてハイボルテージと超音波という深部の筋肉にアプローチできる機器を使います。急性期の場合は炎症を抑えたり、慢性期の場合は深部の筋肉の血流を促したりと、手技では出来ない効果があります。
特徴その3:対処療法ではなく根本施術です。
数年経った後にも事故の症状が出ないよう悩まされないような身体になっていただきたく施術します。これが根本施術です。
特徴その4:自賠責保険・任意保険について
1.自賠責保険とは・・・
自動車、バイク(原付自転車も含む)を運転する場合は必ず加入するように自動車損害賠償保障法で決まっている保険の事です。自動車、バイクを運転する人は全て自賠責保険に入ることを国が定めました。(被害者救済の目的の為)
自賠責保険に加入していなければ車やバイク(原付)を運転することができません。もし、加入していても有効期限が切れていれば『1年以下の懲役または50万円以下の罰金』に処せられ、違反点数は6点。つまり即刻免許停止になります。
さらに『自賠責保険証明書』を携帯していなくても30万円以下の罰金なのでご注意ください。
<自賠責保険の賠償金の最高金額>
自賠責保険で支払われる賠償金の最高金額は1事故1名につき
自賠責保険で補償される範囲
・死亡した場合: 3000万円
・傷害の場合: 120万円
・被害者が後遺症害に認定された場合は等級に応じて75万円~4000万円
と定められています。
例:1回の事故に3名負傷した場合、一人ひとりに120万円支払われます。
<自賠責保険の特徴>
『自動車の運転によって他人を死亡させたり、ケガをさせたりしまった場合は原則として自賠責保険で補償される』要するに他人に対しての補償であります。
ちなみに自動車の「運行」にはドアの開け閉めなど、自動車を走らせていないときの事故も含まれます。
<自賠責保険で補償される範囲>
自賠責保険で補償される範囲
○死亡した場合 (賠償金額の上限:3000万円)
治療費、雑費、葬儀費、死亡する間に被った損害費、慰謝料など
○傷害(けが)の場合 (賠償金額の上限:120万円)
治療費、雑費、休業による損害、慰謝料など
○後遺症害がある場合 (賠償金額の上限:等級に応じて75万~40000万円)
後遺障害の逸失利益、負傷と後遺症害の慰謝料、後遺症害の確定までにかかった損害など
○入院中の看護料など
・入院中の看護料・・・1日 4100円
・自宅介護、通院看護、近親者などによる通院看護・・・1日 2050円
・入院中の諸雑費・・・1日 1100
・入院による休業損害・・・原則1日5700円
・傷害慰謝料・・・4200円
〈まとめ〉
自賠責保険:
『自動車の運行によって他人を死亡させたり、けがをさせたりしてしまった場合は原則として自賠責保険で補償される』
「他人」とは運転者とその自動車の持ち主(所有者)以外のこと。
つまり、自賠責保険は『対人賠償』に特化していますが、運転手である自分(自動車の持ち主)のケガの補償がありません。
2.任意保険とは・・・
自賠責保険の上限額を超えてしまったときは勿論、自分や相手の自動車の修理代、公共物の破損、自分のケガのなどが保険で補償されます。特約ではありますが、示談交渉のサービスもあります。
このように任意保険は手厚い補償体制になっています。
<4大任意保険(傷害)>
対人賠償保険:
「対人賠償保険は自動車事故によって他人をケガさせてしまったり死亡させてしまったりした場合などに、自賠責保険の補償額を超えた分だけ支払われものです。」
対人賠償保険でいう『他人』とは『被保険者以外』の事です。
『被保険者』とはどの人たちを指すのかというと・・・
―対人賠償保険の被保険者―
- 記名被保険者(保険を申し込んだ契約者)
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者の配偶者の同居の親族
- 記名被保険者、(記名被保険者の承諾を得て自動車を使用または管理の者)
- 記名被保険者の使用者(雇い主)
これらに該当する人は対人賠償保険の対象になりません。
※対人賠償保険の計算法
被害者の損害額 × 契約者の過失割合 - 自賠責保険の補償額
= 対人賠償保険の補償額
・対人賠償保険契約額・・・無制限
・被害者の治療費・・・400万円
・自賠責保険で支払われる金額・・・120万円
・加害者(自分)の過失割合・・・60パーセント
(400 × 0.6 ) - 120 = 120
対人賠償保険として相手に支払われるのは 120万円支払われることになります。
ただし、実際に支払われる賠償金額は120万円に自賠責保険の120万円が加わり合計240万円になります。
被害者治療費400万-240万=160万
対物賠償保険:
「対物賠償保険は交通事故で『他人の財物』に損害を与えてしまった場合に補償される保険」の事です。
例
・自分の不注意で信号待ちしている自動車に追突してしまい、数十万円の修理代を請求された。
・誤ってスーパーマーケットに自動車ごと突っ込んでしまい、お店から修理代を請求された。
・わき見運転をしていたら電信柱に突っ込んでしまい、電信柱の高額な補修代を請求された。
このように、相手の自動車、店舗の修理代、電信柱といった『物』に対する補償をしてくれます。
対物賠償保険の特徴として、物が損害受けたことによる間接的な損害も補償の対象になっています。
例
・自分の不注意で追突した自動車がタクシーやバスだったら場合、相手の車両の修理が
終わるまで休業に強いられ収入が減少することになります。
これが間接的な損害=休業損害です。
・自動車が突っ込まれたコンビニがお店の修理が終わるまで営業を停止せざるを得なくなった時。これも間接的な損害=営業損失です。
―対物賠償保険の被保険者―
1 記名被保険者(保険を申し込んだ契約者)
2 記名被保険者の配偶者
3 記名被保険者の配偶者の同居の親族
4 記名被保険者、(記名被保険者の承諾を得て自動車を使用または管理の者)
5 記名被保険者の使用者(雇い主)
補償対象にならない例
・被保険者が自分の所有する自動車を運転していてぶつけてしまった場合。
・被保険者の配偶者や子供、同居している両親または親族などが所有する自動車同士で衝突したとき。
※対物賠償保険の計算法
被害者の損害額 × 加害者の過失割合 = 対物賠償保険の補償額
例
・対物賠償保険契約額・・・1000万円
・被害者の損害・・・500万円
・加害者(契約者)の過失割合・・・80パーセント
500 × 0.8 = 400
対物賠償保険からは 400万円支払われることになります。
この様なケースもあるので対物賠償保険は『無制限』を選ぶのがいいと思います。
3.搭乗者傷害保険:
「この保険に加入していると自動車に乗った搭乗者が交通事故で怪我をしたり死亡してしまったりいた場合、その過失に関係なく補償してくれます。」
搭乗者とは・・・
・自動車の運転手(ドライバー)
・助手席や後部席の同乗者
この保険を使用しても等級が下がらないという特色があります。
ここで等級とは・・・
「任意保険には無事故であり続けて優良ドライバーに対して毎年保険料を安くし、事故を起こして保険を使ったドライバーには保険料を高くするという『ノンフリート等級別料率』が採用されます。
等級は1~20まであり、数字が大きいほど割引率が高くなります(最初は6等級からスタート)事故を起こさなければ毎年1等級ずつ上がり、保険料の割引率が増えるという仕組みです。」
また、搭乗者傷害保険は加害者からの損害賠償金、自賠責保険、各種傷害保険などと関係なく支払われます。
※搭乗者傷害保険の補償範囲
「正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者」に限られ、違法な乗り方をしていた場合は該当しません。
違法な乗り方は・・・
・トラックの荷台に乗ってケガをした
・自動車から身を乗り出して乗っていたらケガをした
・暴走族の様な違法走行中に事故を起こしてケガをした
―搭乗者傷害保険の支払い方法は2種類―
A.日数払い
B.部位症状別払い
いずれも契約額の限度に一定額の保険金が支払われる『定額払い』です。
4.人身傷害補償保険:
「これは保険を申し込んだ契約者とその家族、及び同乗者が対象。
その人たちが契約車両に乗っているときの自動車事故で死亡したり、ケガや後遺障害を負ってしまった場合に契約額の範囲内で保険金が支払われます。」
―人身傷害補償保険とは?―
A.自分の過失の有無に関わらず、実際にかかった損害(入院・通院費等の治療費、休業補償、慰謝料など)を契約額の範囲で補償してもらえます。
B.示談交渉の成立に関係なく保険金を受け取れる。
C.契約車両以外に乗っていたときの事故や、歩行中の事故が補償される。
D.単独事故も補償。
E.相手が無保険車の場合も補償。
このように、これまでの自賠責保険や対人賠償や搭乗者傷害でカバーしきれない補償を埋め合わせてくれる保険です。
※無保険者傷害
「事故に遭った相手が『無保険車』であった場合の損害に対する補償」
無保険車とは・・・
・任意保険の対人がついていない車
・対人保険は付いているが、泥棒運転、年齢条件家族限定特約などの条件違反などで保険が下らない場合
・ひき逃げなどで加害者不明の場合
―無保険車傷害保険の対象者―
1.記名被保険者(保険を申し込んだ契約者)
2.記名被保険者の配偶者
3.記名被保険者の配偶者の同居の親族
4.記名被保険者、またはその配偶者の別居の未婚の子
1~4以外で契約車両の同乗者
―無保険車傷害保険の適用・補償範囲―
『後遺障害や死亡した場合に限って適用されること。つまり完治するケガは対象にならない』
完治するケガの場合は無保険傷害保険ではなく、相手の自賠責保険が適用になります。その上限は120万まで。
[その他の保険]
・日常生活賠償保険(個人賠償)
→「車両保険」と「業務中」以外において、賠償が発生した際に対応する保険
例:買い物中、誤って商品のお皿を割ってしまった等
・弁護士特約
→被害者において、弁護士に「相談」、「代理」を依頼する際に設定金額まで関わる費用を補償する。
被害者が弁護士などに法律相談する際に負担した費用を保険会社が支払ってくてる特典です。ちなみに行政書士も適用の対象になります。
財物保険
1.車両保険
「契約した車の損害に対する保険」
契約内容によっては、天災等の致し方ない事故以外で以下の様なケースで補償内容によっては使用できます。
・故意ではないが自身で事故を起こしてしまった場合(自爆事故)
・相手が不明(当て逃げ等)
・相手に支払い能力が無い
2.積載動産 「車両内に持ち込んだモノの損害に対する補償」
示談金について
・治療費: 全額保険会社により支払われますので、自己負担金はありません
・交通費: 公共交通機関、タクシー、ガソリン代等、通院にかかった費用も支払われます
・休業損害費: 収入に応じて一日¥5700~¥19000まで支払われます
・慰謝料: 精神的な損害に対する賠償です。
日数×¥4200支払われます。
慰謝料の算出方法は・・・「4200円×総治療日数」もしくは「4200円×(通院日数×2)」
のどちらか少ない金額となります。
交通事故のQ&A
Q 整形外科から整骨院へ転院はできますか?
A はい、転院できます。
現在、病院や整形外科、他の整骨院・接骨院で治療している患者さんが白山整骨院へ転院されて受診されることが多くあります。転院されることに全く問題ありません。(患者さんの意思なので) また、必要書類も一切ありません。
ご自宅や勤務先から遠くて通いづらいや、なかなか症状が良くならないなどの理由で転院することが可能です。保険会社の担当者に「白山整骨院で治療を受けたい」と伝えて下さい。
もし、分からないようなことがありましたら、ご相談下さい。
Q 示談したのですが今から保険で治療が受けられますか?
A 受けられません。
その為少しでも不安がある場合はご相談下さい。
Q 施術時間はどれくらいですか?
A 手技療法、電気療法など合わせてだいたい30分くらいです。
Q 保険会社の担当者に病院以外では治療できないと言われましたが・・・
A 整骨院での交通事故治療は法律で認められています。もし、保険会社の担当者に言われましたらご相談ください。
Q 大体どのくらいの期間通院出来るのですか?
A 症例によって変動ありますが、平均的に3ヶ月~6ヶ月施術を行うことが多い傾向にあります。
Q 自損事故(相手側がいない場合・単独事故)を起こした場合、保険は適用になるのですか?
A 加入している任意保険の内容によっては窓口負担なく治療することが可能な場合もあります。
Q 自分が悪い事故でケガをしました。その場合でも慰謝料は出るのでしょうか?
A 100%自分が悪くなければ自賠責保険を適用することができます。
治療費はかかりませんし慰謝料、休業補償などあなたに支払われます。
仮に自分が100%悪い事故や自損事故でも任意保険の「人身傷害補償保険」に入っていれば治療費、休業損害、精神的損害など支払われます。
例外もありますので、まずはご相談ください。
白山整骨院では、病院や整形外科で診断されている患部を適切な判断と施術で早期改善・回復を目指すことを考えています
もし、交通事故によるむち打ち症で悩み不安を感じているような方やMRIやレントゲンで異常なしと言われても症状が改善されない方がいらっしゃいましたら当院へご相談ください。
お役に立てるように頑張りますので宜しくお願いします。
休診日:木曜、日曜、祝日がお休みになります。
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
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8:30~12:00 | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ | / | / |
14:30~19:00 | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ | / | / |
※ 当日でない予約変更・キャンセルは、LINEより承ります。
※ お急ぎの方は、お電話でご予約・ご相談ください。
※ LINEを使用されていない方はお電話にて対応させていただきます。
ご協力の程、よろしくお願い致します。
初回にお客様に納得の出来る結果を出して差し上げること。
「どうすれば、早く治るか?」というシンプルな考えのもと、日々技術の研鑽や微修正を行っております。私が一番得意とする施術は、背骨矯正で回復力が高まり背骨が良い状態に整います。そして背骨を支える関節トレーニングを行うことにより、早期回復改善へ導きます。
白山整骨院へ初めてお越しになられる方は、初めての方へのページをご覧くださいませ。